異時廃止とは、破産廃止の一種で、破産手続きの際に裁判所が 破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると 認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、 破産手続廃止の決定をすること。 異時廃止の決定をなすには、債権者集会の意見を聞くことを要する。