法廷利率【ほうていりりつ】

法定金利とは、金銭消費貸借契約において、当事者間で利率を定めなかった 時に適用される、法律で定めた上限金利のことをいう。民法上は年5%、 商法上(契約当事者の一方または双方が商人の場合、商事法定利率)は 年6%とされている。
その他、利息制限法では元金の金額によって15%〜20%の上限が定めら れている。(元本10万円未満は20%、元本10万円以上100万円未満は18%、 元本100万円以上は15%。)一定の条件が満たされている場合には、出資法 が適用されて、上限金利29.2%が適用され、それを超える利息をとった場合、 罰則が課される。
しかし、利息制限法には罰則規定がないために、消費者金融や商工ローン 業者の多くは、利息制限法を越えた金利を取っている。