みなし弁済とは、一定の条件を充たした場合に、利息制限法の上限金利を
超える金利を合法とする例外規定のことをいう。
具体的には、以下の要件を充たすことが必要。
・貸付をした者が登録を受けた貸金業業者であること。
・契約の際に貸金業規制法17条で定められた要件を充足する書面を借主に
交付していること。
・返済をする際その都度、貸金業規制法18条で定められた要件を充足する
受取証書を直 ちに交付していること。
・債務者が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと。
・債務者が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと。
しかし、上記の要件を全て充たした取引をしている業者はほとんどない。
裁判所でも、みなし弁済の要件にはかなり厳格な解釈を施しているため、
よほど例外的な場合でない限り債務整理、過払い請求をすることの障害とは
ならない。