利息制限法とは、貸金業者の金利の上限を定める法律である。 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率により 計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である。 利息制限法には罰則がなく、罰則がある「出資法」で定める29.2%の上限を 超えない範囲である「グレーゾーン」として抜け道のようになっているのが 現状である。